

建設業とは、建設業者が行う工事全般を指し、家を建てたり、道路工事をしたり、ダムを作ったり、橋をかけたりと、私たちの生活の安全に深く関わってくるものです。
そのため、一定以上の規模の工事は許可制となっており、許可を受けていないと工事を請け負うことができないよう定められています。
これがいわゆる建設業許可というものです。(元請け、下請けを問いません)
☆近年、建設業許可業者の信頼度が高まっています!
一件の請負代金が500万円未満の場合は許可を取らなくてもいいですが、500万円未満の工事をする場合であっても、元請け業者から「建設業許可」を取得することが受注の要件と言われる場合が増加しています。
また、今後500万円以上の建設工事を行う予定のある場合や、業務の拡大をしていきたい場合などは建設業許可を取得しておいたほうがいいでしょう。
「建設業許可を受けるように」と言われてから準備をしたのでは遅いかも知れません。
いざというときのために建設業許可は取っておいたほうがいいでしょう。


今井行政書士事務所へご相談いただく方々は、みな建設業が大好きで、お仕事内容以外にも、自分の建設業に対する思いを熱く語ってくださる方も多くいらっしゃいます。
だからこそ、真剣に建設業を取得したいとご相談いただけるのだと思います。
そういった一生懸命にがんばっているお客様を見るたびに心を打たれます。
それが全力でお客様をサポートをするという糧となっています。
役所の窓口や他の事務所で許可が取れないと言われ、諦めかけているお客様もたくさんご相談にこられます。
もちろん許可要件を満たしていなければ申請しても許可を受けることはできません。
しかし、要件を満たしているのに、解釈の違い等から許可は取れない、と言われてしまうこともあります。
許可をあきらめかけている人がいたら、今井行政書士事務所まで一度ご相談にお越しください。
また、今はまだ許可要件を満たしていないために許可を取得できない方も、将来的に取得できるように、お客様の過去や現在の状況を詳しく把握し、どのような資料を準備すれば良いかご提案します。
建設業の社長様は営業をしながら現場へ行き、明日の段取りもして資金繰りも考えて・・・とてもお忙しいと思います。
ただ、忙しいために考えや質問、悩み等がまとまらずにお会いすることもあります。
その場合、あまりご質問等をされない方もいたりしますが、せっかく費用を払って手続きを依頼するのですから、私たちにどんどん考えや質問、悩み等をぶつけてください。
私たちが、全ての悩みを解決できるとは限りませんが、少しでもあなたの背中を押すことができれば、経営はよくなると考えています。
建設業許可を取りたい方、許可をとれるかどうかわからない方は、まずお電話にてご連絡ください。